若松かねしげ[新着情報]

2015年05月31日

メルマガvol.81 平和安全法制の本質と公明党の戦い

みなさん、こんにちは。若松かねしげです。
衆議院特別委員会では、「平和安全法案」、いわゆる「平和安全法案整備法(10本)」と「国際平和支援法(新法)」の法案審査が行われています。

安倍総理、中谷防衛大臣の答弁をめぐり、審議中断が起きていますが、その原因は法案の中身とはかけ離れたものばかりです。
「平和安保法制」に対して、今回のメルマガでは、野党が戦争拡大につながるといったイメージダウンを狙う議論は全く根拠がないことを知っていただくために、公明党が専守防衛、自衛隊員の安全確保等、3つの重要な歯止めを行った内容を中心にご報告いたします。


1.閣議決定新3要件

昨年7月1日の閣議決定に、憲法9条の下で許容される自衛の措置として、公明党が主張した、いわゆる「新3要件」を盛り込みました。

その追加内容は下線の部分です。

 (1)我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合

(2)これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段ない

(3)必要最小限度の実力を行使する、となっています。


(1)の下線部分の「明白な危険がある場合」は「存立危機事態」とよばれます。
その定義の解釈として、5月28日特別委員会での北側公明党副代表の質問に、安倍総理はその判断要素として、

a.主に攻撃国の意思、能力、
b.事態の発生場所、
c.その規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮し、
d.我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、
e.国民がこうむることとなる犠牲の深刻性、重大性などから客観的、合理的に判断する、

と答弁しています。

(2)は、自国防衛、いわゆる従来から自衛隊に認められる「専守防衛」そのものです。

(3)は、「(1)、(2)を受けた必要最小限度。要するに、我が国の存立を全うし、国民を守るための必要最低限度」と、内閣法制局長官が同特別委員会で答弁しています。

これらの新3要件は法律として明記され、もともと自衛隊が海外で武力の行使が認められないことは全く変わっていません。
この新3要件は、あくまでも我が国の存立危機事態にどう対処するかという内容であり、野党が言う他国での自衛隊の武力行使が起こりえないことは明白です。


2.自衛隊海外派遣3原則

3月20日、7回の与党協議会での議論を得て、政府が今後安全保障法制整備を行うに当たって検討すべき事項をまとめ、公明党の主張で、自衛隊が海外で活動する際の派遣3原則を、以下のように盛り込みました。

(1)国際法上の正当性の確保
(2)国会の関与など民主的統制(国際平和支援法-国会事前承認)
(3)自衛隊員の安全確保

そもそも、自衛隊による武力の行使は、我が国の国民を守るためにしか発動できません。
それ以外の自衛隊の海外での活動に対して、憲法は戦闘地域での武力行使を禁止しており、自衛隊の海外派遣は後方支援に限られています。

そこで、「非戦闘地域」での後方支援で自衛隊活動を規定するため、自衛隊法改正、重要影響事態法(周辺事態法改正)、国際平和支援法(新法)を整備します。

これらの憲法適合性の「原理」や法制度の「原則」を理解せず、自衛隊の海外での武力行使がありうることや、海外における戦闘地域での自衛隊活動を前提とした自衛隊員の安全は確保させていない、といった起こりえない事態を想定した質問をする野党には、「我が国をどう守るか」という本来の議論をするため、閣議決定または与党協議合意文書を勉強していただきたいと思います。


3.「政策判断3要素」(北側質問総論)

最後の3つ目の歯止めは、実際に自衛隊派遣を行うかを決定するに際しての「3つの視点」の政策判断があります。

(1)我が国の主体的判断
(2)自衛隊に合った役割(能力・装備・経験)
(3)平和外交努力

説明が長くなりましたので、政策判断3要素については次回のメルマガで紹介させて頂きます。
その際は、「国際平和支援法」という新法を作った背景とその内容も合わせて説明させていただきます。


急に暑くなってきました。また、このところ地震や噴火が起きており、不安が増しています。
これらの国民生活に直結する課題についても、公明党一丸となって取り組み、みなさまの健やかな日々をしっかり守りぬく戦いを貫いてまいります。

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