若松かねしげ[新着情報]

2018年06月14日

メルマガvol.111 成年年齢引下げに関する民法改正に尽力

みなさま、こんにちは。若松かねしげです。
 140年ぶりの成年年齢引下げとなる改正民法が昨日(6月13日)に成立し、平成34年4月1日より18歳成人となります。
 私は、民法改正案について参議院本会議代表質問1回、法務委員会での対政府質疑3回、参考人質疑2回、計6回に及ぶ質問の機会をいただきました。一貫して、新成年に支障がでないための環境整備を政府に強く要請しました。

1.改正要点―自立と保護―
 成年年齢が18歳になっても、18歳の若者は成熟した大人ではなく、大人の入り口に立ったにすぎません。そこで、成年となった若者の自己決定権を尊重しながら、必要に応じた支援や保護を行い、民法改正を機に、しっかりと自立できるような社会の仕組みを構築する必要があります。

2.公明党の要請で「関係府省庁連絡会議」設置
 18、19歳の多くは大学の進学、就職、転居など、社会との接触が一気に増えます。この時期に、現行の未成年者取消権を失えば、消費者被害に巻き込まれる可能性が高まります。
 新成年となる若者が困らないよう政府一丸となって環境整備を行う必要があり、公明党は、省庁横断的な「関係府省庁連絡会議」の設置を強く要請し、法務大臣を議長とする同会議が設置され、議論が行われています。
 また、「結婚」「恋愛」「就職」などの感情につけこんだ消費者被害を防止するため、改正消費者契約法が民法改正に先だって成立し、私も、消費者問題特別委員会理事として法案成立に尽力しました。

3.新成年保護のために附帯決議の項目提案
 民法改正にあたり、与野党で提出した附帯決議に次の三項目を加えることを強く主張し、盛り込まれました(要旨)。
・全国の高校、大学で実践的な消費者教育の実施を図ること。
・マルチ商法等の被害拡大を防止するため、被害の実態に即した対策について検討し、必要な対策をすること。
・成年年齢と養育費支払い終期を連動せず、子が未成熟である限り養育費分担義務があることと、それを周知徹底すること。

4.大臣より「覚悟をもって取り組む」との答弁引き出す
 本会議、委員会で、環境整備について繰り返し訴え、法務大臣より、関係府省庁連絡会議の議長として「覚悟をもって取り組む」という力強い答弁を引き出しました。
 また、親のいない若者が18歳の誕生日で成年となることで生じる不都合を指摘し、サポート人材の登録、紹介制度の創設を提案したところ、支障がでないようにしっかり対応していきたい旨の答弁を引き出しました。

 平成34年4月1日の施行までの間、新成年となる若者に支障がでないよう、あらゆる角度から環境整備が行われ、若者の保護と自立とを両立できる社会となるよう、政府の取り組みをしっかりと注視して必要な主張、取り組みを引き続きしてまいります。
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